※9月13日更新 新型コロナウイルス に関する情報
トラフィックシステムの撤廃
9月12日(月)、アーダーン首相は、新型コロナウイルス感染症保護枠組(トラフィックシステム)の撤廃を発表しました。
保健関連の最新の助言によると、感染者数及び入院患者数は2月以降で最小であり、国民のワクチン接種が進み、また、抗ウイルス薬へのアクセスも拡大しており、NZは前進できる状態にある。
病院、かかりつけ医(GP)、高齢者介護施設等の医療施設以外では、政府によってマスク着用を義付けられることはない。職場、特別なイベント、マラエ(集会所)等の場所では、マスク着用を求められることがあるかもしれないが、これは個々の判断によるもので、政府による義務ではない。
9月26日、政府による全てのワクチン接種義務を終了する。今後、従業員にワクチン接種を義務付けるかは雇用主の判断に委ねられる。
NZへの渡航者(航空機乗務員を含む)に対するワクチン接種義務も終了する。今後は、入国0日目又は1日目、及び5日目又は6日目に検査を受けることが奨励されるだけとなる。
7日間の隔離義務は感染者に対してのみ継続される。家庭内接触者に求められるのは、通常の生活を行う前に迅速抗原検査(RAT)を毎日受検することのみである。
国境の全面再開
7月31日より、全ての国からの観光客とビザ保有者に対し、ニュージーランドの国境が再開となりました。学生ビザの申請も可能となりました。日本などビザ免除国からの観光目的での訪問は5月1日深夜に再開となっています。
ニュージーランドへの入国に際し、引き続き必要なのは
- 有効なビザあるいは2年以内に発効された電子渡航認証(NZeTA=New Zealand Electronic Travel Authority)
- 渡航パス(Traveller Pass)。ニュージーランド渡航申告(New Zealand Traveller Declaration)の手続きをオンラインで完了し取得。Authority)。
- 新型コロナウイルスワクチンの2回以上の接種証明(16歳以下は対象外)。
- 到着後に受け取る抗原検査キットでの2回の自己検査と結果の登録。
以下のリンク先「ニュージーランドへの渡航」では必要となる手続きの流れを日本語で説明しています。
ただし(4)の出発前検査(陰性証明)は6月21日より不要となっています。
https://covid19.govt.nz/languages-and-resources/translations/japanese/travel/travelling-to-new-zealand/?fbclid=IwAR06mEa9mqCO2gOB9zTi48R1KzRRIg2fiy84jjoweNUcr5t5bkH4_9GUYfQ
最新の情報・詳細は以下のサイト(英文)をご覧ください。
空路でニュージーランドに入国する際の準備(Preparing to travel to New Zealand by air)
入国時の陰性証明は6月21日から不要に
ニュージーランドへの入国に現在必要な新型コロナウイルス感染の陰性証明が6月21日より不要となります。
出発前の陰性証明は最長7月31日まで必要との予定でしたが、ニュージーランド政府はデータに基づき陰性証明は不要と判断しました。出発前のワクチン接種や到着後の抗原検査は引き続き入国に必要となります。
◆ニュージーランドへの入国/Travel to New Zealand
https://covid19.govt.nz/internatio…/travel-to-new-zealand/
◆陰性証明の廃止に関する発表
https://www.beehive.govt.nz/release/pre-departure-tests-removed-june-20?fbclid=IwAR2jA7skUor39t_h7jhY8Xee5oqGvLauWv64W8NRqp1h11oJQI4MjZ50lnM
NZから日本への入国に関する規制緩和
日本政府は、オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、 ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域を「赤」「黄」「青」の3色に区分しました。
(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf)
ニュージーランドは、「青」に区分されたため、6月1日(水)午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の有無にかかわらず、ニュージーランドからの渡航者の日本入国時の到着空港におけるPCR検査は免除され、また、自宅等での待機も不要となります。
ただし、日本入国時には、引き続き、ニュージーランドからの出国前72時間以内に受けたPCR検査の結果の証明を提示する必要がありますので、ご注意ください。
◆外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係る、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
国境管理の段階的緩和(ワクチン未接種の NZ 永住者等の入国許可)
NZ国内のワクチン接種率が高いことに加え、オミクロン株の感染が一般的になっており、海外からの帰国者がNZの医療機関にもたらすリスクはかなり低くなってきたことを踏まえ、航空路の国境に関する規則が改定される事が発表されました。
この改定により、5月5日(木)午後11時59分より、NZ永住者(residence class visa holders)、及び、NZに居住しているオーストラリア人は、ワクチン接種を受けていなくてもNZに入国できるようになりました。
5月12日(木)までの間は、今回の緩和の対象者は次の番号に電話し、渡航者としての申告を行う必要があるそうです。
NZ渡航者申告連絡センター(New Zealand Traveller Declaration Contact Centre)の電話番号
・NZ国外からかける場合:+64 4 9315799
・NZ国内からかける場合:0800 359 269
・オーストラリアからかける場合:1800 359 269
5月13日(金)以降、今回の緩和の対象者は、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveller Declaration)でのオンライン申告を行うことができるようになるそうです。
◆NZ渡航者申告システム
https://www.travellerdeclaration.govt.nz/
NZ航空国際線―5月1日からワクチン接種義務を解除
NZ航空は、5月1日(日)から「国際線」搭乗者のワクチン義務を解除すると発表しました。
4月30日(日)までは、18歳以上の「国際線」搭乗者は、ワクチン接種を完了していること又はワクチン接種が免除されていることが、引き続き求められます。
4月14日(木)から、NZ航空の「国内線」搭乗者は、ワクチン証明又は陰性証明の提示が不要となっています。
(NZ航空「国際線」関連)
https://www.airnewzealand.co.nz/travel-requirements
(NZ航空「国内線」関連)
https://www.airnewzealand.co.nz/covid19-new-zealand-domestic-travel
(日本への帰国)
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-corona-Japan-entry.html
NZ全土における信号機システム「オレンジ」への移行
4月13日、ヒプキンス新型コロナウイルス感染症対策担当大臣は、13日午後11時59分から、NZ全土は、新型コロナウイルス感染症保護枠組(信号機システム)の「オレンジ」に移行すると発表しました。
「オレンジ」の下では、屋内の人数制限が無くなり、ホスピタリティ会場での着席及び距離確保の義務も撤廃されるため、バーやカフェやレストランは満席まで使用できる。
人数制限がなくなった上では、マスクの着用は引き続き重要である。多くの屋内環境ではマスクの着用が求められることとなる。「オレンジ」において、新型コロナウイルス感染症の対策のためにワクチン接種と追加接種の次に大切なのがマスクの着用である。
オミクロンは未だ市中にあり、新たな変異株がNZに到達することも脅威であるため、特にワクチン接種の対象外となった方や、感染による長期的な健康被害のリスクのある方等、他の人々の健康への注意と配慮を強くお願いする。
◆信号機システム「オレンジ」の内容詳細
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-orange/
<オレンジ>
・市中感染の拡大が見られ、医療の逼迫が心配される状況。
・公共施設、小売店等はフィジカルディスタンス等が求められる。幼稚園・保育園・学校は保健上の対策をとった上で運営可能。通勤は可能。
・レストラン・カフェ・バー等(ホスピタリティ業)、結婚式等の集会、各種イベント(屋内外を問わず)、美容院等(顧客との距離が近いサービス)、フィットネスに行くことができる。
・地域間移動は可能。
新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本大使館HP)
- (日本語)帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html - (英語)*主に日本のビザ・再入国・防疫措置の情報
https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html
NZ渡航者向けオンライン申告の運用開始
3月31日(木)午後11時59分から、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveller Declaration)の運用が開始されます。
NZへの渡航者は、出発前の段階で、自身の新型コロナウイルス感染症に関する情報を同システム上でオンライン申告する必要があります。
なお、日本はNZの査証免除対象国であり、日本国籍者(観光客を含む)でワクチン接種を完了している者は、5月1日(日)午後11時59分より、自己隔離又は管理隔離(MIQ)の必要なくNZへの入国が可能になります。
この査証免除の渡航が開始されるまでの期間は、日本国籍者がNZに入国するためには有効な査証が必要であり、NZ渡航者申告システムでの申告だけでNZに入国することはできませんのでご注意ください。
申告が必要な渡航者
航空機でNZに渡航する全ての者(NZ国民、NZ永住者及びNZで乗り継ぎする者を含む。遭難・事故等緊急時の例外的な申告免除規定あり。)
申告に必要な情報
・NZにおける連絡先
・NZ入国前14日間の渡航歴
・旅券及び航空便の情報
・ワクチン接種証明(※注:日本政府が発行する「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」は、NZ渡航者申告システムで受け入れ可能な証明書に該当しています。)
・出発前コロナ検査での陰性結果証明
申告における留意点
・NZ入国の28日前から申告を開始することが可能です。
・出発前コロナ検査は、PCR検査の場合は、出発便の出発時刻の48時間前以降の受検が必要であり、また、医療機関の実施による迅速抗原検査(RAT)及び新型コロナウイルス遺伝子検査(LAMP)の場合は、同じく24時間前以降の受検が必要です。陰性結果証明が入手できましたら、同システム上で申告(アップロード)してください。
・同システムへのアップロード作業には、デスクトップパソコンやノートパソコンを使用することが推奨されます。
申告完了後の留意点
・申告完了後、NZ渡航への入国が適格であると判断された場合は、「トラベラー・パス」が電子メールで送信されます。「トラベラー・パス」は、その渡航者の1回の渡航に固有なものとして発行され、QRコードが付いています。
・「トラベラー・パス」をNZへの渡航の際に携行してください。「トラベラー・パス」は、渡航者のスマートフォン等の電子機器に保存することも可能であり、印刷しておくこともできます。
・「トラベラー・パス」を携行していても、ワクチン接種証明、及び出発前コロナ検査での陰性結果証明の提示が求められる場合があります。紙に印刷しておく方法、又はスマートフォン等の電子機器に保存しておく方法で携行してください。
・航空会社での搭乗前チェックイン、及びNZ入国手続において、「トラベラー・パス」が確認されます。
◆NZ渡航者申告システム
https://www.travellerdeclaration.govt.nz/
ワクチンパスなどの規制の緩和について
アーダーン首相は、Covid-19への規則を大幅に緩和する事を発表しました。
4月4日深夜以降、政府は「My Vaccine Pass」(ワクチンパス)の使用を求めない事とします。これまでワクチンパスの提示を必要としていた場所に、ワクチンを接種していなくても入場できることになります。
いくつかの業種、イベント及び会場においては、引き続きワクチンパスの提示を求める場合があります。また、ワクチンパスのシステム自体は維持されます。
医療、高齢者介護、収監施設、国境管理に従事する者へのワクチンは引き続きワクチン接種が義務となります。これまで義務とされてきた警察関係者、軍、教育関係者は必須ではなくなります。
企業は必要に応じてワクチンパスを継続して利用する事ができますが、確認は必須ではなくなります。
また、屋内イベントの人数制限が100人から200人に引き上げられます。屋外イベントの制限はありません。また、屋外イベントではマスクは不要となります。
立寄り先で接触追跡システム用QRコードをスキャンする必要はなくなりました。また、事業者はQRコードを掲示する必要はなく、また来訪者記録の義務もありません。
NZへの隔離制限なしでの入国が可能となるビザ一覧
- オーストラリアの国民及び永住権所持者(世界中のどこからでもNZ渡航が可能)
- 一時的就労査証(temporary work visa)及び学生査証の所持者で、かつ、現在でも査証取得の条件を満たしている者(これらの査証の所持者のうち、現在はNZ国外に滞在し、NZに戻ることを希望する者を含む)(世界中のどこからでもNZ渡航が可能)
- 第2学期(semester 2)からNZで就学する留学生(5000名を上限とする)
- 査証免除対象国の国籍を有する者(日本国籍者を含む)
- 査証免除対象国以外の国籍を有する者で、すでに有効な滞在査証(visitor visa)の発給を受けた者
- すでにNZに滞在している一時的滞在査証(temporary visitor visa)の所持者は、査証の条件が許す限りにおいて、いつでも出国し再入国することができる。保護者査証(guardian visa)の所持者は、この措置に含まれる。
- NZに渡航する者は、出発前に受けた新型コロナ検査での陰性結果を持参しなければならない。
自己隔離について
- 3月2日(水)午後11時59分から、ワクチン接種済みでNZに入国する者に対しては、自己隔離義務を撤廃する。
- 入国者は、引き続き、出発前の検査での陰性結果を持参することが求められる。
- 入国時及び入国5日目(又は6日目)の2回、迅速抗原検査(RAT)を受ける。
陽性結果の場合は、その結果を申告するとともに、市中で感染した場合と同じ日数の隔離が求められる。 - 迅速抗原検査(RAT)で陽性となった入国者は、続いてPCR検査を受けることを要請される。PCR検査結果のゲノム解析を行うことで、新たな変異株に注目し、必要に応じて感染者を隔離できるようにしておく。
- 管理隔離施設(MIQ)は、ワクチンを接種していないNZ国民、難民、市中感染した一部の者を隔離するために維持される。
◆Unite against COVID-19ウェブサイト:オミクロン株への対応
◆保健省ウェブサイト:オミクロン株への三段階の対応計画
◆NZ政府ビジネス関連ウェブサイト:例外的な必須労働者従事者の職場復帰スキーム
オミクロン株の蔓延度に応じた対応の第三段階への移行
オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月24日(木)午後23時59分から第三段階(Phase Three)に移行することを発表しました。
対応計画の第三段階下では、感染者及び家庭内感染者のみ、10日間の隔離が求めれます。他方、家庭外の接触者は、隔離せずに症状の経過観察を10日間行うこととなります。
第三段階(Phase Three)
- 1日の感染者数が数千人になった状態を指す。
- ほとんどの感染者が自己管理を行う。保健・社会サービスの提供は、ニーズが高い家庭・コミュニティに焦点が当てられる。
- PCR検査は最も必要とする人に使われ、迅速抗原検査(RAT)が、より広く利用されることとなる。RATの陽性結果を得た場合、指定されなければ、確認のためのPCR検査を受ける必要はない。
- 家庭内感染者である必須労働従事者(critical workers:医療、食料供給、インフラ等)は、ワクチン接種が完了しており、感染症状がない限り、RATの陰性結果を受けて職場復帰できる。
- 陽性となった場合の隔離期間は10日間である。なお、隔離を終了する際の陰性結果は必要ない。
- 家庭内感染者の隔離期間も10日間である。家庭内感染者は、隔離3日目及び10日目に検査を受けなければならない。
- 家庭外の接触者は、症状がない限り隔離する必要ない。職場、学校、NZ COVID Tracerアプリ等から自身が接触者であるとの知らせを受けた場合、症状の経過観察を10日間行う。
- 2月25日(金)より、現時点隔離中の家庭外接触者は、10日間の隔離を完了することなく隔離を終了できる。また、隔離終了時の陰性結果も必要ない。
- デジタル技術を引き続き活用する。一例として、感染者がオンラインで接触者を自己申告する。なお、(スマートフォン等の)デジタル機器を有しない方への支援は継続される。
オミクロン株の蔓延度に応じた対応の第二段階への移行
オミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画に関し、2月15日(火)午後23時59分から第二段階(Phase Two)に移行することを発表しました。なお、「COVID-19 Protection Framework」(通称「信号機システム」)の「赤」が維持されており、学校やビジネス等の閉鎖は発表されていません。
対応計画の第二段階の概要は以下のとおりです。
第二段階(Phase Two)
- 市中感染が進んだ状態を指す。それ以上の蔓延を遅らせ、脆弱なコミュニティを保護することを目指す。
- すべての感染者を特定するよりも、オミクロン株による重症化リスクが高い者、及び必須労働従事者(医療、食料供給、インフラ等)に焦点を当てることによって、リソースの逼迫を防ぐ。
- 感染者の隔離期間は10日間、接触者の隔離期間は7日間とする。
- デジタル技術をより多く活用する。一例として、感染者はテキストメッセージでオンライン自己判断ツールに誘導され、高重症化リスク者との接触に焦点を当てた調査を受ける。
- 家庭内接触者は積極的に管理され、隔離5日目のPCR検査受検を必要とする。
- PCR検査とともに、迅速抗原検査(RAT)も活用される。一例として、接触者認定された無症状の必須労働従事者は、必要に応じRATでの陰性結果を受けて職場復帰する。
マスク着用規則及びオミクロン株の蔓延度に応じた三段階の対応計画
マスク着用に関する規制強化
オミクロン株の市中感染対策として、マスク着用に関する規則の強化を発表し、2月3日(木)23時59分から施行する旨発表しました。概要は以下のとおりです。
- 耳又は頭部と固定して顔を覆う用品が「マスク」とみなされる。スカーフ、バンダナ、Tシャツは使うべきではない。
- ワクチン接種が義務付けられている業務において、公衆の面前で仕事をする際は、医療用マスクの着用を必要とする。
- 飲食店、他者と近い距離で行う仕事、イベント及び集会ではマスク着用が必要。飲食する際、運動する際はマスクを外してよい。
- Year4以上の小学生及びセカンダリースクールの生徒が公共又は学校用の交通機関を利用する際には、マスクを着用する必要がある。
オミクロン株の市中への蔓延が見込まれる中、蔓延度に応じた三段階で対応を変えていく計画を発表しました。
概要は以下のとおりです。
第一段階(Phase One)
- 一定程度の市中感染が認められている計画発表時の状態を指す。デルタ株対策と同じく、オミクロン株の根絶を目指す。
- 感染者数をできる限り長い期間抑え、オミクロン株が蔓延する前にブースター接種や子どものワクチン接種を進めることを目指す。
- これまでと同様に、感染者との接触者を追跡し、接触者は隔離の上PCR検査を受ける。症状が認められる者もPCR検査を受ける。
- 感染者の隔離期間は14日間、接触者の隔離期間は10日間とする。
NZ全土は信号機システム「赤」に移行
アーダーン首相は記者会見を行い、NZ国内において新型コロナウイルスのオミクロン株の市中感染を確認するとともに、NZ全国において信号機システムの「赤」に移行することを発表しました。
オミクロン株の市中感染
1月13日(木)に、ネルソンからオークランドに移動し、オークランドにおいて結婚式等に出席した家族の感染例が、オミクロン株であることが確認された。この感染例については、国境で確認された感染例とのリンクが明らかではない。オミクロン株はオークランドで広がっているほか、ネルソン・マルボロ地方、及びその他の場所で広がっている可能性がある。
1月16日(日)にその家族が搭乗したオークランド発ネルソン行きNZ航空のフライトで、客室乗務員が感染した。その後、この客室乗務員は4便のフライトで勤務した。
信号機システムの「赤」への移行
1月23日(日)23時59分から、NZ全国は、「COVID-19 Protection Framework」(通称「信号機システム」)における「赤」に移行する。
ブースター・ワクチンを接種し、屋内・屋外で他者との距離を取ることができない場合はマスクを着用する、また、他者との接触をできる限り制限することが重要である。
信号機システム「赤」は、ロックダウンではなく、今までと同じような生活を送ることができるが、オミクロン株の蔓延を遅らせるという目的のため、次のような制限等が設けられる。
- ホスピタリティ業(レストラン・カフェ等)は営業可能であるが、屋内では100人まで、また、客は(他者との)距離を保ち着席しなければならない。
- 集会は開催可能であるが、集会人数については、ワクチン接種済みの者の場合は100人まで、ワクチン未接種の場合は25人までに制限する。
- 小売業・公共施設(図書館、博物館等)では、フィジカル・ディスタンスを保つための面積を基準に人数制限が設けられる。
- ビジネス・職場は、営業を継続することが可能であるが、職場が適切と判断すれば、従業員が在宅勤務(リモートワーク)にすることができる。
- 教育施設も継続して開くことができるが、4年生(Year 4)以上のマスクの着用等、公衆衛生上の特別な措置をとる。
オミクロン株の蔓延度による3ステージの対策計画
- ステージ1
集団感染が確認された初期段階である現時点はステージ1であり、オミクロン株の1日の感染件数1,000件以下が最長で14日間続くと想定する。ステージ1では、デルタ株対策と同様に、オミクロン株の排除を目指すアプローチを取る。これには、接触記録(アプリ等)、隔離、症状が出た場合のPCR検査(迅速抗原検査(RAT)も導入予定)が含まれる。なお、感染者は14日間の隔離、接触者は10日間の隔離を行うこととなる。 - ステージ2
ステージ2は移行期であり、オミクロン株の感染による重症化のリスクがある者を特定することに重点を置くこととなり、そのための対策を調整する。なお、オミクロン株で重症化する人数は少ないものとなるだろう。 - ステージ3
1日の感染件数が数千件に達した場合、接触者の追跡方法、接触者の定義、隔離の要件を変更する。数週間はステージ3には至らないと想定しているが、詳細については1月26日(水)に発表する。
新システムの概要について
新システムは、「緑・オレンジ・赤」の3つのレベルから成る。
・検査、接触記録(アプリ等)及び感染者の隔離措置は継続される。感染者が急増した場合は、地域限定のロックダウンがあり得る。広範囲のロックダウンの可能性も排除されない。
・レベルは、ワクチン接種率、医療逼迫の程度、感染状況の把握・拡大防止のキャパシティ等を考慮して決定する。
・ワクチン接種証明を要求するかは、多くの場合任意となる。但し、感染リスクが高いイベントについては、ワクチン接種証明が必須となる場合がある。
・すべてのレベルにおいて、ビジネス、小売店及び公共施設は、ワクチン接種者を対象に、基本的に営業できる。
・顧客にワクチン証明を要求しない場合は、営業に相当程度の制限が設けられる。また、オレンジや赤においては営業できない可能性がある。
<赤>
・保健上のリスクの高い人を守るため、また医療の逼迫に対応するための行動が求められる状況。
・公共施設や小売店は、人数制限、フィジカルディスタンスが求められる。仕事はリモートワークが推奨される。幼稚園・保育園・学校(大学等高等教育機関を除く)は保健上の対策をとった上で運営可能。
・ワクチン証明を求めれば、人数制限やフィジカルディスタンスを求めた上で、レストラン・カフェ・バー等(ホスピタリティ業)、結婚式等の集会、各種イベント(屋内外を問わず)、フィットネスを運営可能。美容院等(顧客との距離が近いサービス)と大学等高等教育機関は、ワクチン接種証明に加え、一定の条件を満たせば運営可能。
・地域間移動に制限が設けられる。
<緑>
・市中症例があるものの、感染の拡大は限定的で、医療が逼迫していない状況。
・公共施設、小売店、職場、幼稚園・保育園・学校に行くことができる。
・ワクチン接種証明があれば、レストラン・カフェ・バー等(ホスピタリティ業)、結婚式等の集会、各種イベント(屋内外を問わず)、美容院等(顧客との距離が近いサービス)、フィットネスに行くことができる。
・地域間移動は可能。
◆保健省:感染者立寄り先
◆国内警戒レベル(レベル別ルールの概要・詳細)
◆クライストチャーチ市内の検査センター
◆カンタベリー地域の検査センター
いずれのレベル下においても、体調不良時は自宅に留まり、症状がある場合は、医師やヘルスライン(0800 358 5453)に電話して検査を受けましょう(検査は無料)。
◆NZ全域の検査センター(COVID-19公式HP)
https://www.healthpoint.co.nz/covid-19/
NZ水際におけるオミクロン株の確認に伴うコロナ対策
ヒプキンス新型コロナ対策相は記者会見を行い、国外におけるオミクロン株の蔓延及び国内のボーダーにおけるオミクロン株の確認に伴い、以下を発表しました。
ワクチン接種について
来年1月より、ワクチンのブースター接種までの間隔を6ヵ月から4ヵ月に短縮する。これにより、2月末までに、NZに居住するワクチン接種可能な者のうち82%がブースター接種可能となる。
新学期が始まる前の1月17日より5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種を開始する。
国境管理について
12月23日(木)午後11時59分より、一時的な措置として、MIQにおける隔離期間を7日間(及び3日間の自主隔離)から10日間に変更する。
水際措置を強化するため、1月7日(金)より、NZに入国するための出国前の新型コロナウイルス感染症検査(PCR検査)を出国72時間前以降から48時間前以降に変更する。
1月17日(月)から予定していた隔離施設(MIQ)に入ることなくオーストラリアからNZに入国可能とする緩和措置は、2月下旬まで延期する。
市中感染が確認された際の対応
オミクロン株の市中感染が確認された場合であっても、現在実施されている信号機システムにより対応する。
感染を抑えるため、信号機の「赤」に指定する可能性はあるが、大規模感染により医療システムがひっ迫するなどしない限り、ロックダウンは実行されない。
12月30日23:59よりノースランド地方を除くNZ全域がオレンジに移行
12月30日23:59より、ノースランド地方を除くNZ全域が、「COVID-19 Protection Framework」(通称:信号機システム)の「オレンジ」に移行します。
次回の見直しは、1月17日の週です。
◆COVID-19 Protection Framework公式サイト
◆ビジネス向けCOVID-19 Protection Framework公式サイト
オークランドの移動制限が12月15日から緩和されることに伴い、12歳3ヶ月以上のワクチン未接種者は、薬局で迅速な抗原検査を無料で受けることができます。
◆検査の要件
◆抗原検査の提供薬局
NZ航空「国内線」:ワクチン証明又は検査の陰性証明の提示
12月14日より、NZ航空「国内線」の12歳以上の搭乗者は、ワクチン接種証明又は検査の陰性証明を提示する必要があります。
https://www.airnewzealand.co.nz/covid19-new-zealand-domestic-travel#travel
なお、NZ航空「国際線」(入国・出国を問わず)の18歳以上の搭乗者は、2022年2月1日より、ワクチン接種を完了していることが求められます。
https://www.airnewzealand.co.nz/covid19-international-travel#vaccination
信号機システムの色分けと詳細
12月2日23:59より、従来の国内警戒レベルシステムに代わる新システム「COVID-19 Protection Framework」(通称:信号機システム)が導入されます。
オークランドおよび北島の一部地域は「赤」、それ以外は全て「オレンジ」となります。
◆赤となる地域
Northland, Auckland, Taupo District, Rotorua Lakes District, Kawerau District, Whakatane District, Opotiki District, Gisborne District, Wairoa District, Rangitikei District, Whanganui District, Ruapehu District
◆地域別色分けMAP
この措置は、12月13日に政府による見直しが行われます。
2回目の見直しは、1月17日、その後は2週間おきに見直される予定です。
<COVID-19 Protection Framework公式サイト>
<ビジネス向けCOVID-19 Protection Framework公式サイト>
移動に関する規制(信号機システム移行後)
・2021年12月3日~14日:オークランドへの出入りは特定の理由がある人のみ認められる。
・2021年12月15日~2022年1月17日:オークランドへの出入りは可能となるが、その際「マイワクチンパス」又は「新型コロナウイルス検査の陰性証明」(越境前72時間以内に受検したもの)を提示する必要がある。
・オークランド以外の「赤」の地域:制限なくNZ国内で移動することが可能(マイワクチンパスや検査の陰性証明は不要)。
・公共交通機関、タクシー、ライドシェアではマイワクチンパスは求められない。但し、マスクを着用すること。
https://covid19.govt.nz/traffic-lights/life-at-red/travel-and-accommodation-at-red/travel-at-red/
航空会社の規制
・NZ航空国内線:NZ航空は12月中旬より国内線搭乗者へワクチン接種証明又は新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を求めるとしています。
・北島・南島間のフェリーも、乗船にあたりワクチンパスを求める可能性があります。なお、インターアイランダー社のフェリーは、12月15日より、マイワクチンパス又は新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を求めると発表しています。
NZ国境管理の段階的な緩和
11月24日、NZ政府は記者会見を行い、国境の開放に関して、義務的な自己隔離期間を含む、明確でシンプルかつ安全な計画があるなどとして、以下のとおり、国境管理の段階的な緩和を発表しました。
12月2日深夜より信号システムに移行
アーダーン首相は記者会見を行い、12月2日午後11時59分より、オークランドを含むNZ全土について、新型コロナウイルス保護枠組(信号システム)へ移行すると発表しました。オークランドは「赤」になります。その他地域の色分けは、ワクチン接種率を考慮しながら決定することとされ、11月29日に発表される見込みです。
◆信号システムの詳細
◆新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報(日本語。帰国の手続き、NZ入国の情報など)
ワクチンパスの導入について
NZ政府は、ワクチン接種証明書「ワクチンパス」(My Vaccine Pass)の申請受付を開始したと発表しました。
申請方法
申請サイト“My Covid Record”(以下)又は0800 222 478(無料電話)から申請可能。現在大変混雑しているので、数日待ってから申請することを勧める。
https://mycovidrecord.health.nz/
内容・媒体
QRコード、氏名、生年月日が記載される。
スマホへのダウンロード、ハードコピー(紙に印刷)のどちらも可。
申請に必要なもの
申請サイトからの申請には、メールアドレス(1人1つ、ない場合は要入手)及びID(出生証明書、NZの国籍証明書、NZの運転免許証、NZ又は豪のパスポート)が必要。NHI番号は不要。
これらがない場合でも、0800 222 478(無料電話)から申請可能。
外国で接種した場合
外国の接種証明書を入手し、それを書き換えること。書き換えには2週間程度を要する。
日本でワクチンの接種が完了している場合、そのままではNZ国内でワクチン接種証明書をワクチンパスとして利用する事はできません。(入国用には使える)
ワーホリ、留学等で長期滞在される場合は、必ず書き換えが必要となります。上記の通り、書き換えには時間がかかりますので、早めの申請をお勧めします。
日本でワクチン接種を完了しているけれど、接種証明書を取得していなかった場合、まず日本のワクチン接種証明書を入手した上で、NZのワクチンパスへ書き換える必要があります。日本のワクチン接種証明書の入手方法は、接種した自治体によって対応が異なりますので、各自治体にてご確認ください。
※対象となるワクチン:ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ等(11月26日までは8種類、その後は23種類が対象となる)。
外国渡航用のワクチンパス(NZで接種され、NZから外国に渡航する方)
外国渡航用のワクチンパスは以下より別途申請する必要があります。渡航の一週間以上前の申請が勧められています。
https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/covid-19-vaccination-certificates/international-travel-vaccination-certificate/
なお、これまでPDFで発行されていたワクチン接種証明レター(”Proof of Vaccine Letter”。QRコードのないもの)については、信号システム導入後にNZ国内で使用することはできませんので、今回導入された新システムで再申請する必要があります。
◆ワクチンパスに関する説明
◆11月17日NZ政府発表
医療上の理由によりワクチンを接種できない場合
医療上の理由により、ワクチンを接種できない場合は、以下リンクの諸手続を経た後に、ワクチンパスを入手することが可能と案内されています。
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/my-covid-record-proof-vaccination-status/covid-19-vaccine-exemptions-and-certificates
ワクチンパスの提示に関するルール
ワクチンパスの提示が不要の場所
スーパー、薬局、医療保健機関、ガソリンスタンド、公共交通機関等。
その他の場所
各種イベント、結婚式等の集会、レストラン、美容院、フィットネス、大学等高等教育機関等について、ワクチンパスの提示を求めるかはイベント主催者や店舗の経営者等の判断に委ねられますが、ワクチンパスの提示を求めるか否かで、レベル(色)により、規制が異なります。
信号システムへの移行計画及びオークランドの移動制限緩和
信号システムへの移行
オークランド及びその他NZ全土を「信号システム」に移行するかについて、11月29日の最終的に判断する。移行時期は、決定後早い時期に検討している。
信号システム移行後、オークランドは「赤」になる予定であり、その他地域はワクチン接種率によって「赤」又は「オレンジ」となる。
オークランドの移動制限の緩和
12月15日から1月17日までの間、ワクチン接種証明(2回)又は出発前72時間以内に受検した検査の陰性証明を有する者は、オークランドからの移動が可能となります。また、その他地域からは自由にオークランドを訪れることができるようになります。
ノースランド地方との境界及びオークランドの南側の境界には警察等によるチェックポイントがスポットで設けられます。このルールに従わなかった場合、NZ$1,000の罰金が課せられます。
飛行機で移動する場合は、オークランド空港でチェックインする際に、ワクチン接種証明又は陰性証明の提示を求められます。
12月15日より、北島・南島間をフェリーで移動する場合も、ワクチン接種証明又は検査の陰性証明を求められます。
12月中旬(14日頃)よりNZ航空は国内線搭乗者に対し、ワクチン接種証明又は陰性証明を求める予定です。これはオークランド以外の移動を含め、全ての国内移動に適用されます。
コロナ対応新システム導入に関するNZ政府発表
10月22日、アーダーン首相等が記者会見を行い、以下を発表しました。
1.これまでの排除戦略はデルタ株の存在により困難に直面しているが、その一方で、ワクチンの存在により新たな対応が可能となった。
2.今後、全てのDHBにおいてワクチン接種率(2回目完了)が90%に達したら、従来の国内警戒レベルシステムに代わる新システム「COVID-19 Protection Framework」を導入する。
3.新システムは、「緑・オレンジ・赤」の3つのレベルから成る。いずれのレベルにおいても、ワクチン接種が完了していれば、経済活動、学校運営などが基本的に可能となる。
4.全てのDHBにおいて、ワクチン接種率(2回目完了)が90%に達した時に、全国一斉に新システムの「オレンジ」に移行する。なお、オークランドのみ、オークランドの3つのDHBにおいて同90%を達成したら、単独で新システムの「赤」に移行する。この他、南島についても、南島全てのDHBが同90%を達成したら、南島のみ新システムに移行することを検討する。
※DHB「District Health Board(地域保健委員会)」とは、NZの公的保健サービスの提供(公立病院の運営等)を担う組織。全国は20のDHBの管轄に分けられる。
◆COVID-19 Protection Framework公式サイト
NZ航空国内線―12月中旬よりワクチン接種又は検査証明の義務化
NZ航空は、12月中旬より国内線搭乗者へワクチン接種証明又は新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を求めると発表しました。
◆NZ航空発表
● 開始時期は、12月14日を目途に調整中。
● 対象は、NZ航空の国内線を利用する12歳以上の搭乗者。
● ワクチン接種証明がない場合は、出発前72時間以内に受検したコロナウイルス検査陰性証明が必要(市中の無料検査場又はGP等で受検したもので可)。
● 接種証明又は検査証明の提示が出来ない場合は、航空賃はクレジットとして保留または返金することが可能(Flexirefund Fareで購入した航空券のみ)
ワクチン接種証明の取得方法
現在、NZのワクチン接種証明は紙ベースとなっていますが、11月末にはデジタル版が発表される予定です。
紙の証明書をご希望の方は、以下の「Request a vaccination confirmation letter」から申し込み可能です。
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/my-covid-record-proof-vaccination-status/vaccination-status-confirmation-letters
NZ航空「国際線」搭乗者のワクチン接種証明義務化
NZ航空の国際線については、来年(2022年)2月1日よりワクチン接種証明が求められる予定となっています。これは入国、出国を問わず、全ての国際線が対象となり、対象年齢は18歳以上です。ワクチン未接種者は、医学的観点からワクチン接種が選択肢となりえないことを表す証拠を提示する必要があります。
◆国際線に関するNZ航空発表
NZ入国の際のワクチン接種証明書の詳細
2021年11月1日より、ニュージーランドに入国する外国人は、ワクチン接種を完了していることが求められます。
入国後14日間の隔離措置及び出発前検査の陰性証明は引き続き必要となります。
対象:17歳以上で、航空機を利用する外国人。外国人には、NZ永住者も含まれる(=永住者もワクチン接種証明が必要)。
認められるワクチンの種類
https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/approved/#vaccine-list
接種完了時期:NZに向けて出発する日の14日前までに、接種を完了していること。
接種証明の要件:政府又は承認された機関が発行した紙又はデジタルの証明書で、接種が完了していることを証明し(必要接種回数はワクチンの種類によって異なる)、以下の内容を含めること。
・氏名
・ワクチンの名称
・接種証明発行機関
・接種場所(接種した都市名等)
・接種日時(2回接種した場合はそれぞれの日時)
免除規定
申請なしで免除されるケース:医学的理由からワクチンを接種できない場合等は、接種証明は免除される。この場合、免除申請は必要はないが、医師等からの証明書(紙又はデジタル文書)必要となる。(この他、難民や一部の太平洋島嶼国からの季節労働者も免除対象となる)。
申請ベースで免除されるケース:NZ人の家族等として当該NZ人と共に渡航する場合や、滞在国においてワクチン接種が困難な場合は、免除が認められる可能性がある。
◆COVID-19公式ページの案内
◆本措置で認められる22種類のワクチン
ステップごとの概要
警戒レベル1の行動制限について
【ステップ1】*10月5日23:59より
・屋外に限り、一度に二世帯、最大10人までの接触が可能
・幼稚園・保育園(Early Childhood Education)の再開
・レクリエーション(ビーチ訪問、狩り等)目的のオークランド内の移動が可能
【ステップ2】*時期未定
・小売店の再開(ただし、マスクの着用やフィジカル・ディスタンスを確保する必要あり)
・プールや動物園といった公共施設の再開(同上)
・屋外に限り、一度に25人まで集まることが可能
【ステップ3】*時期未定
・カフェ、バー、レストラン等のホスピタリティー業の再開。ただし、50人を上限とし、座席の距離の確保が求められる
・美容院等人との間隔が密接になる業種の再開
・屋外に限り、一度に50人まで集まることが可能
・病気の場合は家にとどまりましょう。仕事や学校に行ってはいけません。
・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、医師またはヘルスラインに連絡し、必ず検査を受けてください。
・手を洗いましょう。
・くしゃみや咳をする時は肘で口元を覆い、共有物は定期的に消毒しましょう。
・保健当局から自己隔離を指示された場合は,すぐに従いましょう。
・健康状態に不安がある場合等は、かかりつけ医(GP)の協力を仰ぎ、健康を維持するための最良の方法を教えてもらいましょう。
・どこに行ったか、誰と会ったかを記録し、必要に応じて接触歴のトレースに役立てましょう。これを行う便利な方法として,NZ COVID Tracerアプリがあります。
・企業は保健省の接触歴トレース用QRコードを活用し、人々が自分の行動をトレースできるよう支援しましょう。
・警戒を怠らないようにしましょう。世界的なパンデミックはまだ続いています。必要に応じ、警戒レベルを上げるために迅速に行動する準備も必要です。
・他人に優しく、自分にも優しくしましょう。
レベル2の行動制限について
安全な行動を
・公共の場では、他の人から距離を保ちましょう。
・体調不良時は外出を控えましょう。
・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、医師またはヘルスラインに電話して検査を受けましょう。
・手を洗いましょう。
・くしゃみや咳をする際は、肘で口元を覆いましょう。
・自己隔離を指示された場合は、すぐに従いましょう。
・どこに行ったか、誰に会ったかを記録しましょう。
公衆衛生措置
ソーシャルディスタンスを遵守する(スーパーマーケット等の公共の場所では2メートル、職場やカフェ、レストラン、ジム等では1メートル)。公共交通機関では、フェイスカバーの着用が必須。
通勤・通学、外出は可能であるが、風邪やインフルエンザ、COVID-19の症状がある場合や検査結果待ちの場合は不可。
個人の行動
・公共の場所では、他の人から距離を保ってください(できれば2m)。
・カフェ、教会、集会、レストラン等では、他のグループから1mの距離を保ってください。
・公園やショッピングモール、散歩中に知らない人に近づく際は、特に注意してください(万が一の場合、接触者の特定が困難であるため)。
集会
100人以下に制限される(結婚式、誕生日祝賀、葬儀、タンギハンガを含む)。
運動、スポーツ、レクリエーション
普段の運動やレクリエーション等は、安全に行われる限り認められる。
職場とビジネス
営業は認められるが、ソーシャルディスタンスの保持や(接触歴の)記録等、公衆衛生上の規則に従わなければならない。
移動、交通
国内移動が可能となりますが、どの移動サービスを利用したか、誰と接触したかを記録する必要があります。他のグループからは距離を保ち、目的地以外への立ち寄りは最少限に抑えなければなりません。
公共交通機関の利用は自分で制限するか、混雑時を避けて利用するようにしましょう。
また、飛行機その他の交通機関を利用する場合は、運航者の指示に従ってください。
学校
学校は開校できるが、学校等でCOVID-19の症例が確認された場合は一定の制限がかかる。
警戒レベル3の行動制限について
1.日常生活
拡散のリスクを避けるため、可能な限り自宅に留まる。不可欠な場合を除きリモートワークが求められ、子供も可能な限り自宅学習とする。10歳以下の児童を対象とする学校等は、適切な公衆衛生対策が講じられていれば開校することができる。
11歳から13歳までの児童は自宅学習となる。プレイセンターやプレイグループは閉鎖される。
2.公共施設・レクリエーション
公共施設(図書館、博物館、映画館、フードコート、ジム、プール、公園、市場等)は閉鎖する。
居住地域でリスクの少ないレクリエーション活動は認められる。
3.公衆衛生措置
外出時は、ソーシャルディスタンスを保つ(スーパーマーケット等の公共の場所では2m、職場や学校のような環境下では1m)。
公共交通機関では、フェイスカバー(マスク等)の着用が必須。それ以外の場所でも着用が強く推奨される。
4.職場・事業
可能な限り在宅勤務が推奨され、顧客と物理的に接触する業種は営業不可。
5.外出
通勤や通学、買い物、運動等のために居住地域の範囲内で外出することが認められる。
公共交通機関の利用は、通勤や同バブル内の知人の訪問、許可された集会に参加する場合等に限る。
レベル3下で認められた行動のための最低限の移動のみ可能だが、風邪やインフルエンザ、COVID-19の症状がある場合や検査結果待ちの場合は不可。
6.集会
結婚式や葬儀、タンギハンガ(マオリ式の葬儀)で、10人以下のものに限る。
警戒レベル4の行動制限について
警戒レベル4の主な行動規制については以下の通りです。
●基本的に家にいること。
●ジョギング、散歩、サイクリングは可能。
●不可欠なサービス(essential business)であるスーパー、食料品店、医療サービス、薬局、ガソリンスタンド、郵便、獣医、タクシー等は引き続き営業を続ける。
◆essential businessのリストはこちら
●(不可欠なサービスの)職場においても、人と人の距離を2m以上とること。
●レストラン、カフェ、ジム等の不可欠ではない(non-essential)サービスは,営業不可。
●食べ物の持ち帰り(takeaway)サービスは営業不可。
●学校は閉鎖。
●公共交通機関(航空機、フェリー、バス、電車)は基本的に利用不可。不可欠なサービスに従事する人や、自家用車がない人が生活必需品の買い物をする場合などには利用可能。
12歳以上のワクチン接種が閣議承認されました。9月1日より、12歳以上の全ての方の予約が可能となります。
12歳以上の者は、エッセンシャルサービス(スーパー、薬局等)に行くとき、マスクの着用が義務化されています。
公共交通機関QRコード掲示の義務化
NZ政府は、公共交通機関(バス、電車、フェリー、ライドシェア(相乗りサービス)、タクシー等)の運行業者に対し、9月3日午後11時59分より、QRコード(NZ政府公式の接触歴追跡アプリに対応するもの)を掲示することを義務付けると発表しました。
NZ政府の発表は、事業者によるQRコード掲示を義務化するものであり、接触歴追跡アプリのインストールを一般市民に強制するものではありません。一方、同コードをスキャンすることは推奨されています。
コロナウィルス騒動に伴う失業等による困窮に対する無料相談
失業等による困窮に関する無料相談先として「Moneytalks」があります。
NZ政府機関のサイトでも広く紹介されているヘルプラインです。
Moneytalks
https://www.moneytalks.co.nz/
〈電話〉
0800 345 123
NZ永住者の方は、各種社会福祉の受給資格を有しています。失業手当のほか、食費や住居費、光熱費等のサポートがあります。
詳しくは下記リンクの「Help with money」をご確認ください。
https://covid19.govt.nz/individuals-and-households/financial-support/
新型コロナウィルス感染によるNZ国内での入院費は無料
新型コロナウィルスにより NZ 国内で入院した場合、ビザのステータスに関わらず入院費は無料となるそうです。(通常、NZの公立病院での治療は、2年以上の滞在資格を有するビザ所持者に限り無料となります。)
但し、自己隔離のためのホテル滞在費等は自己負担となりますのでご注意ください。
◆NZ保健省
◆在ニュージーランド日本国大使館HP 新型コロナウイルス関連情報
★COVID-19専用ダイヤル
0800-358-5453(無料)
64-9-358-5453(NZ国外から)
NZからの商品購入代行は弊社におまかせください
また、オークションの場合、入札依頼は遅くとも、オークション終了日の5営業日前までにご連絡いただきますようよろしくお願いします。
※携帯からお問合せの場合は、@cargts.com からのメールの受信許可設定をして頂きますようよろしくお願いします。